
敷地と道路は接道しているけど、高低差があります。
この場合でも接道要件は満たせるの?
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道路へつながる階段やスロープなど、「有効な通路」があれば接道しているとみなされる。
反対に、それがなければ接道していない敷地になってしまう。



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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敷地と道路に高低差がある場合の接道要件とは?
敷地と道路に高低差がある場合、そのままでは道路に接しているとはみなされない。
接道とするには、敷地内に道路へつながる階段やスロープなど、有効な通路を設ける必要がある







図のように敷地と道路に段差があります。
これで接道要件を満たしているのか不安です。



今の状態では階段やスロープがないため、接道とはみなされません。
接道とするには、敷地と道路を行き来できる有効な通路を設ける必要があります。
有効な通路とは?
敷地と道路を行き来できる有効な通路を設ける必要がある。
具体的には階段やスロープでOK
ただし2階建ての戸建て住宅では、幅が40cm〜90cmなど、行政庁や指定確認検査機関によって異なるため注意





画像のような階段をよく見かけますが、実は接道要件を満たすために設けられていたのですね。
階段であれば、工事費はかかりますが対応できます。



階段で問題ありませんが、幅が重要です。
2階建ての戸建て住宅では、行政庁や指定確認検査機関によって40cm〜90cmなど、幅に差があります。
| 行政庁 | 通路の有効幅 (2階建ての戸建て住宅の場合) |
|---|---|
横浜市 P.17![]() ![]() | 75cm以上 |
愛知県![]() ![]() | 40cm以上 階段の踏面や蹴上、スロープの勾配などに、明確な数値基準が設けられている比較的少ない事例です。 |
千葉県 P.17![]() ![]() | 60㎝以上 |
長崎市![]() ![]() | 高低差が5m以内:1.2m 高低差が5m超え:1.5m |



通路の幅は行政庁ごとに異なるため、数値は地域によって変わります。
事前に必ず確認しておくことをおすすめします。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



通路幅の基準は、なぜ行政庁によって違うのでしょうか。



全国の行政庁が参考にする「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の書籍には、「階段や傾斜路の有効幅は2m以上でなくても、避難上支障のない幅であればよい」と記載されています。
このため通路幅の数値は行政庁ごとに異なっています。
余談ですが、この書籍が発行される前は、「有効幅2m以上が必要」と回答していた行政庁もあったと聞いたことがあります。
(2階建ての戸建て住宅の敷地で有効幅2m以上の階段…現実的にはかなり厳しいですよね。)



高低差があっても、道路には接していると思います。
それなのに、一定の幅の階段が必須なのはなぜですか。



接道の規定は、安全を確保するためのものです。
災害時の避難や消防活動に支障が出ないよう、敷地と道路をつなぐ階段やスロープなど、有効な通路を設ける必要があります。
全国的にも同じ考え方が採用されており、一般的な解釈なようです。
まとめ
建築物から道路に通じる階段や傾斜路など、「有効な通路」があれば道路に接している。
逆に言えば、有効な通路がないと接道していない敷地になってしまう。
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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