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【一覧表付き】階段の手すりの基準まとめ|建築基準法の規定を整理

【一覧表付き】階段の手すりの基準まとめ|建築基準法の規定を整理

階段の手すりって、何か基準があるんですか?

建築基準法に書いてあるルールを、一覧表で分かりやすく知りたい

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

建築基準法には階段や手すりに関する規定がある

ただし、手すりの高さに数値基準はない

設計や審査で確認する基準を、一覧表にまとめました

この記事の最後に、よくある質問をまとめています。

気になる方はあわせてご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

建築基準法の手すりの規定はある?

建築基準法に書かれている手すりの規定を整理しました。

ポイントを見ていきましょう。

項目内容根拠
設置義務手すりを設置政令第25条第1項
手すりのない部分には側壁を設置政令第25条第2項
幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設置
(蹴上15㎝以下・踏面30㎝以上であれば中間に手すり不要)
政令第25条第3項
手すりがある場合の階段幅の算定方法手すりの幅については10㎝を限度として、ないものとして扱って算定政令第23条第3項
適用除外高さ1m以下の階段の部分には手すりの設置不要政令第25条第4項
設置の高さ建築基準法に基準なし

正直、今までは「とりあえず付けておけばいい」くらいに考えていました。

でも一覧表で見ると、どんな規定があるのかを網羅的に確認できて参考になります。

特に注意したいのが、幅が3mを超える階段は中間に手すりの設置が必要になる点です。

意匠面や使い勝手を考えると、できれば設置したくないと感じることもあるかと思います。

そういった場合は、蹴上や踏面の寸法をただし書の数値に調整することで、中間手すりを設けずに済むケースがあります。

こうした代替案を知っておくと、設計や検討の場面で役立ちます。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

既存建築物の既存不適格調書を作成していますが、階段に手すりが付いていません。これは違法になりますか?

階段の手すりは、平成12年6月1日の法改正で設置義務が定められました。建築基準法自体は昭和25年に施行されていますが、手すりの設置義務が追加されたのは比較的最近のことです。そのため、既存不適格調書を作成していると、手すりが設置されていない建物に出会うことも珍しくありません。

「手すりのない部分には側壁を設置」とは、どういう意味ですか?

簡単にいうと、両側に壁を設ける必要があるということです。ただし、自立型の手すりを設置する場合は、必ずしも壁を設ける必要はありません。

引用:住宅基準マニュアルから一部引用
手すりの設置高さに基準はありますか?

建築基準法には、高さに関する数値基準は定められていません。ただし、国土交通省が公表している「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」では、手すりの設置高さの目安が示されています。
詳しい内容は、次の記事で解説しています。

まとめ

建築基準法では手すりの設置義務はあるが、高さの数値基準は定められていない

幅3m超の階段など、条件によっては中間手すりが必要になる点に注意

設計標準やただし書の代替案も知っておくと、実務で判断しやすくなる

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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