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【行政視点のQ&A付き】物置・倉庫の確認申請は必要?条件を解説!

【行政視点の実践Q&A付き】物置・倉庫の確認申請は必要?条件を徹底解説!

本記事では、確認申請が必要となる区域(都市計画区域など)での設置を前提に解説しています
※都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域以外に設置する場合は確認申請は不要とされています。

物置や倉庫って、確認申請って必要?

ただ置くだけで、基礎も作らない予定なので、不要だと思っていました。

「10㎡以内なら確認申請は不要」ってネットにも書いてあったので、申請するつもりはなかったんですが…

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

物置(倉庫)は、原則として確認申請が必要

ただし、「防火地域・準防火地域以外」「10㎡以下」「増築」であれば、申請は不要

※この3つの条件がそろってはじめて、確認申請が不要になる。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

確認申請が必要かどうかは「新築」か「増築」かで変わる!

建築物を新築・増築する際は確認申請が必要

今回のケースに当てはめると…

更地に倉庫を設置
これは「新築」にあたり、確認申請が必要です。


すでに住宅が建っている敷地に倉庫を設置
違和感があるかもしれませんが、これは「増築」に該当します。
そのため原則として確認申請が必要です。
※ただし、「防火地域・準防火地域以外」で「床面積が10㎡以下」であれば、申請は不要とされています。

よく見かけるタイプの物置を、自宅の敷地に設置したいと考えています。

室内に入りきらない季節物や道具を片づけるために、敷地のすみを有効活用したいのです。

ホームセンターで購入して、できるだけ簡単&低コストで済ませたい──そんな計画です。

このタイプの相談はとても多いのですが、実は注意点がたくさんあります。

そこで、よくある落とし穴も含めて記事にまとめました。

まず覚えておいてほしいのは、「建築物を新築・増築するときは原則、確認申請が必要」という基本ルールです。

ただし一部に例外もあるため、その詳細は後半でわかりやすく解説します。

更地に倉庫を設置する場合は、「新築」に該当し、確認申請が必要です。


また、すでに住宅が建っている敷地に倉庫を設置する場合は、一見違和感があるかもしれませんが、「増築」に該当し、やはり原則として確認申請が必要です。

※ただし、「①防火地域・準防火地域以外」で、「②床面積が10㎡以下」の「③増築」であれば、確認申請は不要とされています。

新築扱いされない「増築」の具体例をチェック!

戸建て住宅の敷地内に物置や倉庫を新設する場合、「増築」に該当します。

よくある疑問まとめ【表でサクッと確認】

実務でよく問われる内容を簡潔に整理しています。

この他の詳細な事例は、Q&A形式で記事の最後で解説しています

物置の“あるある疑問”をQ&Aでスッキリ整理

知っておきたい基礎知識これが答え!
物置と倉庫の違い同じです。
法的にも使い分けの必要はありません。
確認申請は必要?原則、必要です
基礎は必須?はい、必要です。
「置くだけ」でも手続きは必要?必要です。
基礎がない場合でも建築物と判断されるため、確認申請が必要です。
「置くだけ」なので、土地に定着していないのでは?「物理的に固定」ではなく、「随時かつ任意に移動できない」状態なら定着とみなされます。
固定資産税はかかっていない税法と建築基準法は別の法律です。確認申請の要否とは無関係です。
確認申請が不要なケース・例外以下の場合は不要です

奥行1m以下または高さ1.4m以下の小規模なもの(建築物に該当しない)

都市計画区域などの指定がない土地(稀です)

防火地域・準防火地域以外で10㎡以下の増築
※都心部や駅周辺は防火地域や準防火地域に指定されていることが多いため注意が必要です。

言い換えれば、「新築」・「防火・準防火地域以外で10㎡を超える増築」、・「防火・準防火地域内での増築」のいずれかに該当すれば、確認申請が必要です。

確認申請が不要なケースが複雑でよくわかりにくいです。

どのように判断すればよいですか。

場所によって規制の内容が異なるため、一般の方が判断するのは難しいのが実情です。

「戸建ての敷地に10㎡以下の倉庫を設置しようと思っていますが、確認申請は必要でしょうか?」といった形で、行政庁に直接確認すれば、丁寧に教えてくれるはずです。

小規模な物置・倉庫に適用される特例とは?

小規模な倉庫は、「貯蔵槽その他これらに類する施設」(建築基準法第2条第1号ただし書)として取り扱われ、建築物には該当しないとする技術的助言が出されています。

具体的には、奥行きが1m以内、または高さが1.4m以下のものは、建築物に該当しないとされています。

なるほど、こういう扱いになるんですね。

知らなかったです。

平成27年2月、国土交通省の技術的助言により、「外部から荷物の出し入れが可能で、内部に人が立ち入らないもの」は建築物に該当しないことが明確に示されました。

これを受けて、日本建築行政会議が編集している「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の書籍では、「奥行きが1m以内のもの、または高さが1.4m以下のものは建築物に該当しない」として、基準を具体的に示しました。

国土交通省による技術的助言

引用:国土交通省 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)

行政庁・審査機関も使用する定番書籍

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含)のうち、奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のものは、建築物に該当しない。

建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 より

行政庁の取扱いはある?

多くの行政庁では、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』に基づき、
「奥行きが1m以内」または「高さが1.4m以下」のものを、建築物に該当しないものとして取り扱っています。

ただし、一部の行政庁では、独自の取扱い基準を公開していることがあります。
そのため、設置場所ごとの判断基準を事前に確認しておくと安心です。

※「高さを2.3m以下」「床面積2㎡以下」など、独自に数値を設定している行政庁もあります。

横浜市は公式に取扱いを公開しています。

気になる方は一度チェックしてみてください。

横浜市ではこう扱われています

引用:横浜市建築基準法取扱基準集

行政視点の実践Q&A|実務で差が出るポイントを解説

条文だけでは見えてこない、現場で迷いやすいポイントを丁寧にひも解きます。

「これ、どう判断するの?」――そんな実務の悩みに答えるQ&Aです。

行政視点でまとめた、他ではなかなか読めない情報です。ぜひ最後までご覧ください。

物置でも確認申請が必要なことは理解しました。
自分で申請してもよいのでしょうか?

資格がない一般の方でも、物置程度の建築物であれば、自ら設計や工事監理を行うことは制度上は可能ですが、実務ではほとんどが建築士に依頼しています。
自分で申請する場合は審査や検査の省略特例が適用されず、必要となる申請書類が多くなるため、実際には建築士が設計や監理を行うケースがほとんどです。

また、行政庁や指定確認検査機関は、申請書の書き方や必要書類の作成方法を個別に申請書の書き方や必要書類を細かく指導することは通常行っていません。

確認申請の制度は、申請者自身が建築基準法を理解し、法に適合していることを確認したうえで、書類や図面を整えて申請する仕組みとなっているためです。

戸建て住宅を建て替える予定ですが、敷地の端にある物置を残すことはできないとハウスメーカーに言われました。本当でしょうか?

物置が建築基準法に適合していれば、残すこと自体は可能です。
ただし、実際には多くの物置が基礎を設けておらず、法的な構造要件を満たしていないため、結果的に撤去するケースが多い印象があります。

筆者自身、基礎のない物置を是正して残し、そのまま戸建て住宅を建て替えた事例を見たことはありません。

仮に残す場合でも、「基礎の新設」「図書の作成」「行政庁または確認検査機関との協議」が必要となり、時間・手間・費用を考慮すると、現実的には撤去を選ぶ方が合理的と判断されることが多いようです。

ホームセンターで売られている物置は、置いてあるだけで基礎がありません。これって違反として扱われる可能性がありますか?

ホームセンターに置いてある物置は、あくまで「商品として陳列されているだけ」です。
一方で、自宅の敷地内に実際に物置を設置し、荷物の保管などに使う場合は、「建築物」として扱われます。
つまり、「商品を展示している状態」と「敷地内に設置して物置として使用する状態」とでは、法的な判断が異なるためです。

街中を見ると、ブロックの上に置いただけの物置をよく見かけますが、あれは大丈夫なんですか?

防火地域・準防火地域以外で、かつ床面積が10㎡以下であれば、確認申請は不要とされています。
そのため、手続きなしで設置されているケースが多いと考えられます。

ただし、手続きが不要でも、建築基準法に適合している必要があります。
たとえば、今回のように基礎が不十分な場合は、法第20条(構造の一般基準)違反として、指導の対象となる可能性があります。
あくまで「申請がいらないだけ」であって、「法の適用を受けないわけではない」点には注意が必要です。

市街化調整区域でも同じ扱いですか?

はい、市街化区域か市街化調整区域かに関係なく、同じ扱いです。
確認申請の要否や建築基準法の適用については、区域の区分ではなく、建物の規模や防火地域かどうかなどの条件で判断されます。

基礎のない倉庫が敷地内にあります。これって、違反として指導されることはあるのでしょうか?

違反指導を受ける可能性はありますが、日常生活の中で行政が突然訪問することは多くはないと思われます。

行政庁が確認するきっかけとして多いのは、新築や増築などの建築行為を行うタイミングなようです。
また、近隣からの通報や事故などがあれば、調査や指導が行われる可能性もあると言われています。

しかしながら、違反を放置すると、事故やトラブルの際に所有者や管理者が責任を問われる可能性があります。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

インターネットで「10㎡以内なら確認申請は不要」と見たことがあります。本当ですか?

それだけでは、確認申請の要否を判断するには不十分です。

具体的には、「防火地域・準防火地域以外の区域」で、「増築」として設置する場合に限り、床面積が10㎡以下であれば確認申請は不要とされています。

言い換えると、以下のようなケースでは確認申請が必要になります


<防火地域または準防火地域内に物置を設置する場合>
新築・増築にかかわらず、床面積が10㎡以下でも確認申請が必要です。


<更地に物置を設置する場合(=新築に該当)>
新築の場合は、床面積にかかわらず確認申請が必要です。

まとめ

原則として、物置の設置には確認申請が必要

「防火地域外・増築・10㎡以下」の場合のみ、申請が不要

新築や防火・準防火地域内では、面積に関係なく申請が必要

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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