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知らないと損!レンタル倉庫・レンタルボックスが建てられる用途地域を解説!

知らないと損!レンタル倉庫・レンタルボックスが建てられる用途地域を解説!

第一種低層地域や第一種中高層地域に、レンタル倉庫・レンタルボックスって建てられる?

ダメならどこなら可能?

出店・建築するときの注意点も知りたい!

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

レンタル倉庫やレンタルボックスは、第二種中高層住居専用地域から建築可能

建築物にあたるので確認申請が必須

た建築基準法に適合させる必要がある

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

レンタル倉庫とは?利用シーンと特徴をわかりやすく解説

レンタル倉庫やレンタルボックスは、荷物を一時的または長期的に保管できる「外部の収納スペース」

自宅の収納がいっぱいになったときに、季節ごとの衣類、キャンプ用品やスキー道具、などを預ける場所として使われています

最近では、災害備蓄や趣味のコレクション保管のために利用する方も増えています

街中でもよく目にしますね。

コンテナ型の建物に荷物を保管する施設のことですよね。

これらは「レンタル倉庫」や「レンタルボックス」と呼ばれます。

実はすべて建築物として扱われます。

だから建築基準法に適合させなければなりません。

特に注意すべきは用途地域の制限です。

計画地の用途地域を事前に確認することが欠かせません。

どこで建てられる?用途地域別の早わかり一覧

レンタル倉庫・レンタルボックスは建てられる場所が限られています。

用途地域ごとの可否を一覧にまとめました。

用途地域レンタル倉庫・レンタルボックス
一種低層
二種低層
一種中高層
二種中高層


床面積1500㎡以下+2階以下
一種住居


3000㎡以下
二種住居
準住居
田園住居
近隣商業
商業
準工業
工業
工業専用
市街化調整区域

第一種低層地域はダメだろうなと思ってました。

でも、第一種中高層地域もダメなんですか?

建築できるのは、第二種中高層住居専用地域からです。

第一種中高層住居専用地域は対象外。

第一種中高層地域は行政庁によっては指定エリアも多いので、意外と制限に引っかかるケースが多いので注意が必要です。

なぜ第一種中高層地域では建てられない?

レンタル倉庫・レンタルボックスは、「倉庫業を営まない倉庫」に分類される

このため、第一種中高層住居専用地域では建築できない

建築可能なのは、第二種中高層住居専用地域からとなる

「倉庫業を営まない倉庫」って、正直ピンときませんね。

「倉庫業を営む倉庫」(いわゆる営業倉庫)は建築基準法の別表2で位置づけがあります。

それ以外を区別するために「営まない倉庫」と呼ぶんです。

この2つは用途制限が変わるので、どちらに当たるかがポイントになります。

営まない倉庫・営む倉庫(営業倉庫)の違いについては、次の記事で詳しく解説しています。
※近日中に公開

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

コンテナを置くだけでも規制の対象になるの?
そもそも建築物として扱われるの?

コンテナでも、随時かつ任意に移動できない状態で設置すると「建築物」として扱われます。
つまり、新しく設置する際は建築確認申請が必要になります。

東京都の解説資料では、代表的な注意点として次のような点が示されています(東京都HPから引用)。

  • 適切な基礎が設けられていない
  • コンテナと基礎とが適切に緊結されていない
  • 複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない


東京都:コンテナを利用した倉庫等の建築基準法上の取扱いについて東京都都市整備局

トランクルームも同じ考えになりますか?

「レンタル収納スペース型(レンタル倉庫)のトランクルーム」「倉庫業法によるトランクルーム」では、適用される用途地域の制限が異なります。
前者はレンタル倉庫・レンタルボックスと同じ扱いとなり、比較的広い用途地域で設置可能です。
一方、後者は倉庫業法に基づくため、より厳しい用途制限が課されます。

どちらのトランクルームを営業するかによって規制内容が変わるため、設置を検討する際は、まず対象となるトランクルームの種類を確認することをおすすめします。

項目レンタル収納スペース型(レンタル倉庫)のトランクルーム倉庫業法による
トランクルーム
定義自分で荷物の出し入れを行う賃貸収納スペース(レンタルボックス)
※自分で保管・管理
他人の荷物を契約に基づいて預かり、保管する営業形態
※業者が保管・管理
契約形態賃貸借契約寄託契約(倉庫業)
倉庫業許可不要(倉庫業には該当しない)必要(国土交通大臣の登録)
法的位置づけ建築基準法上は「建築物」として扱われるが、倉庫業には該当せず建築基準法上は「建築物」として扱われる。
さらに倉庫業に該当し、営業許可・登録・認定制度の対象
認定制度なし「認定トランクルーム」として国交大臣の認定あり(設備・内容について基準あり)
主な規制項目用途地域や建築基準法の制限を遵守建築基準法だけでなく、設備基準(温湿度管理・防塵など)と約款・相談窓口・管理者設置などの運営基準をクリアする必要あり

参考ホームページ
・トランクルームの利用案内について|一般社団法人 日本倉庫協会
・倉庫業関係の質問・回答一覧 – 国土交通省関東運輸局

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

用途地域だけ注意すれば大丈夫ですか?

用途地域だけでは不十分です。

地区計画・建築協定・特別用途地区など、他の規制で倉庫が制限されることもあります。

必ず、計画地の行政庁に用途地域以外の規制も確認するようにしましょう。

まとめ

レンタル倉庫・レンタルボックスは 第二種中高層住居専用地域から建築可能

第一種中高層地域までは不可

設置する際は 用途地域だけでなく、地区計画など他の規制も要チェック

コンテナ型も「建築物」とみなされ、建築確認申請と基準適合が必須

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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