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東京都福祉のまちづくり条例は共同住宅も届出必要?適合義務をやさしく解説

東京都福祉のまちづくり条例は共同住宅も届出必要?適合義務をやさしく解説

共同住宅を計画しているけど、東京都福祉のまちづくり条例の届出は必要なの?

東京都バリアフリー条例もあると聞くけど、どちらが適用されるのか分からない。

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

共同住宅の延べ面積が2000㎡以上の場合は、東京都福祉のまちづくり条例の対象となる。

ただし、この規模の建物はバリアフリー法および東京都バリアフリー条例の対象にもなる。

その結果、福祉のまちづくり条例としての個別の届出は不要となる。

一方で、バリアフリー法と東京都バリアフリー条例については、建築確認申請の中で審査が行われる。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

共同住宅は福祉のまちづくり条例の対象になる?

共同住宅の延べ面積が2000㎡以上の場合は、東京都福祉のまちづくり条例の対象となる。

ただし、この規模の共同住宅については、福祉のまちづくり条例としての届出は不要となる。

引用:東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル
引用:東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルP.1-18から抜粋

東京都が作成している施設整備マニュアルを確認すると、届出が不要であることが分かります。

延べ面積が2000㎡以上だと福祉のまちづくり条例の対象になるのに、届出は不要なんですね。

なぜ届出が不要になるのでしょうか。

延べ面積が2000㎡以上の場合、東京都では共同住宅であってもバリアフリー法と東京都バリアフリー条例の対象になります。

このため、建築確認申請の中で、バリアフリー法およびバリアフリー条例への適合性が審査されます。

その結果、バリアフリーに関する規定が重複することから、東京都福祉のまちづくり条例の届出は不要とされています。

結局、どの法律や条例に適合させればよい?

バリアフリー法および東京都バリアフリー条例は建築確認の審査対象となる。

このため、建築確認申請の中でバリアフリー法および東京都バリアフリー条例への適合性が審査され、適合していなければ確認済証は交付されない。

そのため、まずはバリアフリー法および東京都バリアフリー条例の条文や解説書を十分に確認することが重要となる。

※東京都福祉のまちづくり条例の届出が不要であっても遵守基準そのものに適合させる必要はあります

結局、バリアフリー法と東京都バリアフリー条例を確認すればよいのですか。

バリアフリー法や東京都バリアフリー条例に適合していない場合、確認済証は交付されません。

そのため、これらの法令への適合を前提として、建築計画を進める必要があります。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

共同住宅を計画している場合、行政庁と指定確認検査機関のどちらに相談すればよいですか。

東京都福祉のまちづくり条例の届出は行政庁が提出先ですが、共同住宅の場合は延べ面積が2000㎡以下であれば、そもそも届出は不要です。
また、延べ面積が2000㎡を超える場合でも、バリアフリー法および東京都バリアフリー条例の規定が適用されるため、福祉のまちづくり条例の届出は不要となります。
このため、実務上の焦点はバリアフリー法と東京都バリアフリー条例の審査が通るかどうかになります。
したがって、相談先は建築確認申請を行う機関となり、建築主事に申請する場合は行政庁、指定確認検査機関に申請する場合は指定確認検査機関に相談することになります。

結局、共同住宅では東京都福祉のまちづくり条例は気にしなくてもよいのでしょうか。

共同住宅の場合は、まずバリアフリー法と東京都バリアフリー条例への適合確認と設計を優先することになるかと思います。
あわせて、東京都が公表している施設整備マニュアルを確認しておくと理解が深まります。
なお、延べ面積が2000㎡以下の場合は、東京都福祉のまちづくり条例、バリアフリー法、東京都バリアフリー条例のいずれも適用されないため、特段の対応は不要となります。

共同住宅に限らず、そもそも届出が必要な建築物かどうか分かりません。どのように調べればよいですか。

以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

東京都には、東京都福祉のまちづくり条例と東京都バリアフリー条例の両方があり、制度の整理が難しく感じます。

さらに、市や区ごとに独自の条例や要綱を定めている場合もあり、全体像が分かりにくいです。

この記事では市・区で独自条例を定めていない行政庁を対象としたものです。

市や区で独自条例を定めている新宿区・世田谷区・練馬区・府中市・調布市・町田市・小平市・日野市・狛江市の物件はそれぞれの行政庁のホームページなどで個別に確認することをおすすめします。

まとめ

共同住宅の延べ面積が2000㎡以上の場合は、東京都福祉のまちづくり条例の対象となる。

ただし、この規模の共同住宅はバリアフリー法および東京都バリアフリー条例の対象にもなる。

その結果、福祉のまちづくり条例としての届出は不要とされている。

一方で、バリアフリー法および東京都バリアフリー条例については、建築確認申請の中で適合性の審査が行われる。

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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