
窓先空地や道路に面した窓で使用できる避難器具はどんなものがある?
避難上有効なバルコニー以外の使用は問題ない?
基準や取り扱いはある?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
避難器具の種類は消防法施行令第25条に定められているものが基本とされている
11階以上の階では、東京都技術的助言に基づき、避難上有効なバルコニーの設置が求められる
取り扱いが異なる場合があるため、行政庁や管轄消防署に事前確認を!



消防法施行令第25条をもとに、以下の表で階別に比較できます。
詳細を確認してみてください!
| 11階以上 | 避難上有効なバルコニー (根拠:東京都東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)) |
|---|---|
| 6階から10階 | 滑り台・避難はしご(避難ハッチ・固定式)・救助袋・緩降機・避難橋 |
| 5階 | 滑り台・避難はしご(避難ハッチ・固定式)・救助袋・緩降機・避難橋 |
| 4階 | 滑り台・避難はしご(避難ハッチ・固定式)・救助袋・緩降機・避難橋 |
| 3階 | 滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ |
| 2階 | 滑り台・避難ロープ・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難用タラップ |
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この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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窓先空地で使える避難器具とは?
共同住宅の窓先空地や道路に面する窓には、避難用バルコニーや避難器具の設置が義務付けられている
条文には「避難器具」としか記載されておらず、具体的な器具は記載されていない



都内では狭小敷地が多いです。
そのため、避難上有効なバルコニーの設置を避けたくなることがあります。



避難時の安全性を考えると、避難上有効なバルコニーが有効とされています。
ただ、代替案として他の避難器具についても知っておくと役立ちます
避難器具の設置基準や根拠は?
東京都の技術的助言では「避難器具は、住戸等の階数に応じて、消防法施行令第25条において適応するものとされる避難器具を設けること。」と記載されています
このため、根拠は「東京都の技術的助言」と「消防法」に基づくとされています
引用:東京都「東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)」抜粋



こういった内容が記載されているんですね。



技術的助言には「考え方」も含まれており、非常に参考になります。
消防法施行令第25条の内容は?
| 11階以上 | 避難上有効なバルコニー (根拠:東京都技術的助言による) |
|---|---|
| 6階から10階 | 滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋 |
| 5階 | 滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋 |
| 4階 | 滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋 |
| 3階 | 滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ |
| 2階 | 滑り台・避難ロープ・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難用タラップ |



あまり見かけない避難器具もありますね。



共同住宅でよく使われるのは、避難はしごや緩降機です。



避難はしごは種類があると聞いたことがあります。
決まりはありますか。



令和7年3月の技術的助言により、吊り下げはしごとするときは、避難ハッチのタイプにする必要があります。
単なる「吊り下げはしご」は認められません。
引用:令和7年東京都建築安全条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)
取り扱い基準がある行政庁はあるの?
行政庁や消防署が取り扱いを定めている場合があります!
事前に確認しておくことをお勧めします!
引用:新宿区「避難上有効なバルコニー又は器具等について」(抜粋)



行政庁によっては取り扱いが定められているんですね



避難器具は安全かつ容易に避難できることが求められています。
そのため、取り扱いを定めている行政庁もあります。
行政に携わった経験を踏まえて



避難上有効なバルコニーが一般的だと思いますが、緩降機でも良いのでしょうか?



技術的助言で明確に否定されているわけではないため、緩降機が認められる場合もあります。
そのため緩降機でも確認済証が交付される可能性はあります。
しかしながら、緩降機は一度に複数の人が避難できないため、使用する際には、運用上の注意が必要です。



11階以上の階について、消防法では避難器具の設置義務が不適当とされています。
それでも避難器具は必要なのでしょうか?



消防法では11階以上には避難器具の設置が求められていません。
しかしながら、東京都安全条例では避難器具の設置について、適用除外の規定がありません
そのため、東京都の技術的助言では「避難上有効なバルコニーを設けなければならない」としています。
そのため、その他の避難器具は認められていない取扱いとなっています。
まとめ
消防法施行令第25条に基づく避難器具が原則!
ただし、11階以上の階では、避難上有効なバルコニーを設ける必要がある
行政庁や消防署で取り扱いが定められている場合があるため、事前に確認しておくことをお勧めします
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元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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