
ツリーハウスってなに?
建築物にあたるの?
もし該当したら確認申請が必要?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
ツリーハウスは建築物に該当しない
そのため、建築基準法の対象外であるため、もちろん確認申請も不要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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【ツリーハウスって何?】子どもの遊び場?それとも特別な空間?
木の上に作られる小さな小屋やデッキのこと
宿泊や趣味、秘密基地やカフェなど形はさまざま
風の揺れや枝のたわみを感じ、自然の感覚を体験できる







ツリーハウスって面白そう
でも設計者の目で見ると…遊び場なのか家なのか、気になりますね



確かに判断が難しいですね
実は国土交通省はツリーハウスは建築物に該当しないと整理しています
次のセクションで詳しく説明します
建築物に該当する?国土交通省の見解は?



もし建築物にあたれば、建築基準法が適用されて確認申請も必要です
ですが国土交通省は、ツリーハウスは建築物に該当しないと明言しています
自然木を利用して設置した、いわゆるツリーハウスの取扱いについて(回答)
国住指第1237号
令和3年6月29日
沖縄県土木建築部建築指導課長 殿
国土交通省住宅局建築指導課長自然木を利用して設置した、いわゆるツリーハウスの取扱いについて(回答)
令和3年6月28日付土建第453号により照会のあった標題の件について、下記のとおり回答します。
記
照会のあった事案は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物の定義にある「土地に定着する工作物」に通常該当せず、また、同号の「高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」にも通常該当しないため、同号に規定する「建築物」には通常該当しない。



建築物に該当しないんですね
こういう文書があると本当に助かります



市街化調整区域を抱える行政庁にとってはありがたい内容です
ツリーハウスは多様なので、国交省の見解は「通常は該当しない」と表現を抑えています
それでも参考になる文書であることに変わりはありません
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



国土交通省が令和3年にツリーハウスは建築物に該当しないと判断しました
それ以前はどう扱われていたのでしょうか



以前は行政庁ごとに判断が分かれていました
建築物と判断する行政庁もありました
そのため国土交通省が見解を示して整理したと考えられます
まとめ
ツリーハウスは建築物には該当しない
したがって建築基準法の規制はかからない
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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