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一種低層地域や一種中高層にトリミングサロン・ペット美容室は建てられる?用途制限を解説!

第一種中高層住居専用地域にトリミングサロン・ペット美容室は建てられる?用途制限を解説!

第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域って、トリミングサロン・ペット美容室・ペットサロンは建てられるの?

できるとしたら、何か注意点はあるの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

第一種低層地域や第一種中高層地域では、トリミングサロン・ペット美容室・ペットサロンは建てられません

建てたい場合・営業したい場合は、第二種中高層住居専用地域以上が必要です。

どの地域であれば可能か用途地域の一覧表で確認できます。

記事の後半に一覧表を掲載していますので、ぜひご覧ください。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

第一種低層地域や第一種中高層地域でペット美容室は可能?

結論として、第一種低層地域や第一種中高層地域では、ペット美容室やトリミングサロンの建築や営業はできません。

できないんですね。
近くに店舗や飲食店があるから、てっきり可能だと思っていました。

法律上、第一種低層地域や第一種中高層地域では、ペット美容室やトリミングサロンはできません。

例えば、第一種中高層地域であれば、戸建て住宅や共同住宅、500㎡以下の店舗・飲食店は建築可能です。

でも、ペット美容室は店舗にも該当しないため建築不可です。

ペットサロン・トリミングサロンが建てられる用途地域をチェック!

スクロールできます
用途地域トリミングサロン・ペット美容室
一種低層
二種低層
一種中高層
田園住居地域
二種中高層


一時預かり部分は15㎡まで
一種住居
二種住居
準住居地域



一時預かり部分は3000㎡まで
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域



×と判断する
建築主事もいます

第二種中高層住居専用地域から、トリミングサロンやペット美容室の建築が認められています。

この用途地域は、あくまで住宅を中心としつつも、周辺の暮らしに必要なサービス施設も許容される地域という位置づけです。

あくまでイメージですが、静かな住環境を損なわない範囲での営業なら認められる、といった扱いになります。

第一種低層地域と第一種中高層地域でなぜNG?詳しく解説

<第一種低層地域の場合>
「理髪店等のサービス業の店舗」には当たらないため、第一種低層地域で認められている兼用住宅にも該当しません。


<第一種中高層地域の場合>
「理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗」に該当すれば、第一種中高層地域でも建築が可能とされています。

しかし、ペット美容室やトリミングサロンは、近隣住民が日常的に利用する業種とは言い難く、「理髪店等のサービス業の店舗」には該当しないという解釈が一般的です。


<結論>
法律上は第一種低層住居専用地域も第一種中高層住居専用地域も、建築することはできません。

サービス業に見えるんですが、やっぱり該当しないんですか?

たしかに一見、サービス業に見えるかもしれません。

ですが、ポイントは「近隣住民が日常的に利用するかどうか」です。

美容院やクリーニング取次店、コインランドリーのように、生活の一部として利用される業種が該当します。

一方、ペット美容室は人ではなくペットを対象としており、頻度や用途の観点でも「日常的な利用」とはみなされにくいんです。

また、動物の鳴き声やにおい、騒音などにより、周囲に与える影響も考慮されています。

こうした点から、「理髪店等のサービス業の店舗」に該当しないため、建築不可です。

参考:『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

「『建築できない』ってあるけど、既存の家で開業するのもダメなの?」

抜け道とか、許可制度とかって使えないのかな?」

こんなご質問をよくいただきます。

ここでは、制度上の考え方や例外の有無について、できるだけわかりやすく解説します!

「建築」と「営業」という言葉に違いはありますか?

用語としては異なりますが、第一種中高層地域までは、いずれも認められていません。実務上は「建てられない=営業もできない」と考えて差し支えありません。

建築できないと書かれていますが、住んでいる戸建て住宅でトリミングサロンを開業しようと思っています。

「建築できない」というのは、新しく建てるだけでなく、「既存の建物の用途を変更して営業することもできない」という意味です。
たとえ今お住まいの住宅であっても、ペット美容室やトリミングサロンとして使うことは、用途変更に該当し、法律上は認められていません。

どうしても営業したいのですが、何か抜け道はありませんか?

残念ながら、原則として抜け道はありません。
例外的に、「以前は商業地域だったが、都市計画変更で第一種中高層地域になった。もともと営業していた施設を建て替えたい」などの特殊な事情があれば、特定行政庁に相談する余地はあります。
ただし、そういったケースは非常に稀です。
現実的には、建築・営業が可能な用途地域(たとえば第二種中高層地域など)を選ぶのが最も確実です。

「用途地域の許可」という制度があると聞きました。これを使えば開業できますか?

用途地域における「許可」とは、法律で禁止されている用途を例外的に認める制度です。
そのため、非常に厳格で重い手続きになります。
許可が出されるには、、「良好な住居の環境を害するおそれがないと認められる」と行政が認める必要があります。
まずは開業希望者が特定行政庁に事前相談し、害することがないことについて、論理的かつ合理的な説明を行います(近隣の住環境に配慮した建築計画・設計が必須)。
さらに、公聴会で近隣住民や土地・建物の所有者の意見を聞く手続きがあり、建築審査会による同意も必要です。
このように、非常に高いハードルがあるため、現実的には許可の取得は困難です。
可能であれば、最初から営業可能な地域を選ぶ方がスムーズでしょう。

インターネットでは「第一種中高層住居専用地域でも営業できる」と書かれているページを見かけました。
実際はできるケースもあるのではないですか?

たしかに、「第一種中高層住居専用地域でもペットサロンの営業が可能」と案内しているホームページを見かけることがあります。しかし、実務上は慎重な判断が求められます。
一般的には、「不可」とする解釈が主流です。たとえば、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』(日本建築行政会議編)では、一種中高層におけるペット美容室の設置は「不可」と明記されています。
この書籍は、全国の特定行政庁や指定確認検査機関で構成される団体が作成した、実務上の指針となる基準集です。多くの行政庁や検査機関が、現場での判断の拠り所としており、実務解釈のベースとなっています。
もちろん、最終的な判断は建築主事や確認検査員が行いますが、この基準に反する判断が下されることは稀と考えられます。

トリミングサロン・ペット美容室・ペットサロンの違いはありますか。

建築基準法の用途規制は同じ扱いになります。いずれも二種中高層から建築・営業ができます。

一時預かりも行う場合、どうなりますか。

トリミングサロン・ペット美容室・ペットサロンは、第二種中高層地域から建築が可能ですが、一時的なペットの預かりスペースが「畜舎」とみなされるため、預かり部分の面積は15㎡以下に制限されます。
第一種住居地域では3000㎡以下の制限がありますが、通常の店舗規模であれば超えることは少なく、特に気にする必要はありません。
なお、二種住居地域以降では、このような面積制限は設けられていません。

スクロールできます
用途地域一時預かりを併設する場合の
トリミングサロン・ペット美容室
一種低層
二種低層
一種中高層
田園住居地域
二種中高層


一時預かり部分は15㎡まで
一種住居


一時預かり部分は3000㎡まで
二種住居
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

工業専用地域




×と判断する
建築主事もいます
再掲

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

第一種中高層住居専用地域では原則としてトリミングサロンは難しいと聞きましたが、営業している例もあるのでしょうか?

用途制限の観点から見ると、第一種中高層住居専用地域では、原則としてトリミングサロンのような用途は認められません。

もしそのような物件がある場合、次のような理由が考えられます。

一つの理由として、動物関連事業の登録制度と、建築基準法上の用途地域規制が別々に運用されている点が挙げられます。

動物取扱業の登録時には、必ずしも用途地域の適合性が審査されない場合があるようで、その結果、規制を知らないまま営業を始めてしまうケースもあります。

※近年では、用途地域を確認してから登録する行政庁もあります。

営業している事例を見ても、自分の物件が可能とは限りません。

実際に始める前に、必ず用途地域の適合可否をチェックしましょう。

まとめ

第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域ではトリミングサロン・ペット美容室は建築不可

用途制限に適合しない場合、法令違反となる可能性がある

必ず自分の物件・敷地で適合性の確認を

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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