確認申請書の第一面には「申請者」という欄がありますが、実務ではここに建築主の名前を書くのが一般的です。
一方、第二面を見ると【1】建築主と明記されており、様式上は「申請者」と「建築主」を明確に使い分けていることが分かります。
実務に慣れている人ほど、確認申請書の第一面が「建築主」ではなく「申請者」になっている点に、驚いた人もいるかもしれません。
なぜ第一面は「申請者」?
建築基準法上、確認申請は建築主が行うものとされていますが、実際の手続きは建築士を代理人として進めるのがほとんどです。そのため、制度上は「申請者=建築主」でありつつ、手続きの主体として建築士(代理人)とする余地を残す表現になっていると考えられます。
実務では、建築主が申請者となり、建築士が代理人として申請する形が多く見られます。
こうした運用を前提として、第一面は建築主名で記載するよう案内されていることが一般的です。
「申請者」という言葉が残っているのは、建築主以外が申請主体となるケースを想定した名残なのかもしれません。
引用: 一般社団法人滋賀県建築住宅センター こちらの指定確認検査機関では、「申請者は原則として建築主」と整理されています。
「原則」としている点から、建築主が必ずしも申請者になるとは限らない余地が残されていると考えられます。

