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【知らずに違反!?】第一種中高層住居専用地域で旅館やホテルは開業できる?調べてみた!

【知らずに違反!?】第一種中高層住居専用地域で旅館やホテルは開業できる?調べてみた!

第一種中高層住居専用地域でホテルや旅館って営業できるの?

もし可能なら、どんな点に注意が必要?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

第一種中高層住居専用地域ではホテル・旅館の営業はできません

ホテル・旅館を開業するには第一種住居地域など、別の用途地域が必要です

一中高で営業するなら「民泊」としての運営が現実的な選択肢です

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

第一種中高層住居専用地域で営業できるの?

【結論】一中高ではホテル・旅館は営業できません

営業可能な用途地域(第一種住居地域など)を選びましょう

ただし、民泊であれば一中高でも可能です

一中高じゃ、ホテルや旅館はダメなんですね…

残念ながら、ホテル・旅館はできません。

ただし、次の用途地域では営業が可能です。

ぜひチェックしてみてください。

ホテルや民泊ができる場所は?用途地域ごとの営業OK/NGまとめ

スクロールできます
用途地域ホテル・旅館民泊
第一種・第二種
低層住居専用地域
第一種中高層地域
第二種中高層地域
田園住居地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域





第一住居地域のみ3000㎡まで
(それ以外は面積上限なし)

工業地域
工業専用地域

まとめ(ここがポイント)

・ホテルは「第一種住居地域」以降なら営業可能

・ただし、工業地域と工業専用地域は不可

民泊は多くの用途地域でOK。(工業専用地域のみ不可)

ホテル・旅館はNGでも民泊ならOK?

【結論】民泊なら第一種中高層住居専用地域でも可能!

ただし、用途地域だけでなく、地区計画・建築協定・特別用途地区などの規制も要チェック

これらのルールによっては、民泊が禁止されているケースもあります

一中高でも民泊ってOKなんですね。

一中高であっても、民泊であれば用途地域の規制ではOKです

むしろ第一種低層住居専用地域でも民泊は可能なんです。

詳しくは、次の記事で解説しているのでチェックしてみてください。

用途変更で旅館やホテルを始めるときの注意点は?

一中高では営業できないのは分かりました。

では、営業が可能な用途地域で用途変更をする場合、どんな点に注意すべきですか?

次の記事で注意事項を紹介しているので、参考にしてください。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

200㎡以下の用途変更って確認申請いらないんですよね?

ホテルにする部分の面積が200㎡以下であれば、用途変更の確認申請の手続きは不要です。

でも、あくまで「手続きがいらない」だけ。

法的には建築物を建築基準法に適合させる必要があります。

「確認申請が不要=何でもOK」ではないので注意!

旅館業の許可申請で、確認済証や検査済証の添付が必要って言われました。

持ってない場合、どうすればいいですか?

確認済証や検査済証がないときは保健所に確認が必要です。

対応は保健所ごとに異なります。

よくあるのが、建築士に相談して建物の適法性を証明するよう保健所から指導されるケースです。

横浜市では「確認済証がない場合」どうする?

引用:横浜市 旅館業の新規営業手続の手引

横浜市の手引きには確認済証や検査済証がない場合の対応が明記されています。
「建築基準法に適合していると証明の書類」を添付するときは、建築士による調査と書類の作成が求められると想定されます。

まとめ

第一種中高層住居専用地域ではホテル・旅館の営業はできません

ホテル・旅館を開業するには第一種住居地域など、別の用途地域が必要です

一中高で営業するなら「民泊」としての運営が現実的な選択肢です

用途変更が必要な場合でも、200㎡以下なら確認申請は不要ですが、法適合は必須です

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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