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第一種中高層住居専用地域は北側斜線はある?行政経験からわかる意外な真実

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第一種中高層住居専用地域って、北側斜線が無いんですか?

そう聞いたんですが、例外もあるって話もあって…。

詳しく知りたいです。

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

第一種中高層住居専用地域には、原則として北側斜線がかかります。

ただし、建築基準法に基づく日影規制が適用されると、北側斜線は不要になります。

なお、建築基準法で日影規制がない地域でも、地区計画で日影規制がかかるケースもある

この場合は建築基準法による日影規制がないため、北側斜線が適用されることになります。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

第一種中高層地域の北側斜線とは?

第一種中高層住居専用地域では、原則として北側斜線制限があります。

ただし、建築基準法による日影規制がかかっている場合は、北側斜線が除外されます。

第一種中高層住居専用地域は、日影規制があることが多いです。

なので、北側斜線がないケースが一般的と思っています。

ただ、ほとんどの地域で高度斜線があるため、設計時は日影規制と高度斜線の両方を確認するようにしています。

その認識で基本的には問題ないと思います。

多くの書籍やサイトでも、同じような説明がされています。

ただ、実はもう少し深掘りした話があります。

日影規制と北側斜線、両方がかかることはあるの?

日影規制と北側斜線はどちらか一方が適用されます。

ただし、建築基準法による日影規制がない地域でも、地区計画によって日影規制が設定されているケースもあります。

この場合、「北側斜線」と「地区計画による日影規制」の両方がかかります。

地区計画で日影規制?

そんな制度があるなんて知りませんでした。

正直、私も最初は知りませんでした。

でも調べてみたら、次のような資料を見つけました。

引用:国土技術政策総合研究所 密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック 一部抜粋

東京都では「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」により、街並み誘導型の地区計画を定めた場合、建築基準法上の日影規制が一律で適用除外となる仕組みです。

そのため、地区計画で日影規制を設けているケースが、都内では比較的よく見られます。

地区計画で日影規制がある事例を紹介!

引用:練馬区 地区計画一覧(パンフレット)
※この事例は地区計画による日影規制の参考例であり、北側斜線と
日影規制の両方がかかるケースではありません(近隣商業地域のため)。

地区計画に日影規制が書かれてるなんて、そんなの初めて知りました

地区計画で日影規制を見るとちょっと違和感ありますよね。

実は条例にも同じような記載がありました。

こうした規定は一見すると分かりづらく感じることもありますが、実務上は街並み形成や日照環境を確保するために必要とされているようです。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

「北側斜線」と「地区計画の日影規制」が両方かかる敷地ってよくあるの?

次のすべてを満たす必要があるため、このような敷地はかなり稀です。

・第一種中高層住居専用地域である
・日影規制条例で、日影規制が除外されている
・地区計画で日影規制がかかっている
・北側斜線の方が高度斜線より厳しい

レアなケースでも油断できません。失敗を防ぐにはどうすればいい?

まずは地区計画書を丁寧に読むこと。
そして北側斜線がかかる条件とかからない条件を理解しておくこと。

この2点を意識すれば失敗は防げます

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

なんでこんなにややこしいんですか?

まちづくりは、地域ごとに課題が違います。

そのため、一般的なルールだけでは対応できず、特例や個別の規定が求められることになります。

その結果、制度も複雑に…。

建築基準法も、例外規定やただし書が増えている印象です。

まとめ

第一種中高層住居専用地域には、原則として北側斜線がかかる

建築基準法に基づく日影規制があれば、北側斜線は不要となる

地区計画で独自に日影規制を定めるケースもある

稀に「北側斜線」と「地区計画による日影規制」の両方がかかる敷地もあるため要確認

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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