
共有の私道なのに、ずっと車を停めっぱなしにされています
うちの前がふさがれて出入りがしづらいんです
このままだとトラブルが生じます
私有地で自分の土地の一部だからって何でもアリなんでしょうか…?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
私道であっても自由に駐車できるわけではない
一般交通の用に供されていると評価される場合、車庫法の観点から注意が必要になるケースも
駐車場代わりにしている場合には、他の共有者は使用をやめるよう請求することもできる
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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【事例紹介】私道を駐車場代わりに!?
長時間の駐車が、近隣トラブルの火種に!



うちは道路を共有してる分譲地なんですけど、あるお宅がずっと私道に車を停めっぱなしで…
通るたびに気をつかわなきゃいけなくて正直つらいです
その車、ずっと停まってませんか?私道で始まる静かなトラブル
分譲地の私道に、いつも同じ車が停まっている…。
「え、ここってみんなで使う道じゃなかったの?」
通れないわけじゃないけど、ちょっとしたストレスが積み重なっていく。



こんなとき、どうすればいいんでしょうか?
普通に考えておかしい気がするけど…止めることなんてできるのかな。



市役所に相談しても、私道は私有財産のため、一般的には住民間での調整が必要と案内されると聞いたことがあります



私道の駐車にモヤモヤしている方へ。
この記事では、「そもそも駐車はアリなのか?」という疑問から、
法的な考え方までわかりやすく解説していきます。
【なにが問題?】私道に駐車しても自由なの?
通行の利用に支障があれば、他の共有者にとって重要な問題に直結



うちの前の私道に、いつも同じ車が停まってるんです。
荷物を運ぶときに通りにくくて正直ちょっと困ってます…。



私道でも、通行に支障が生じる場合、共有者間で調整が必要になることがあります。
通行の利用に支障があれば、他の共有者にとって重要なトラブルになりえます。
自分の持分があっても好きに停めちゃいけないの?
私道は共有財産であり、たとえ自分に持分があっても自由に使えるわけではありません。
車を長時間停めて通行に支障を与えると、他の共有者にとって重大な問題になります。
道路本来の目的は「通行」であり、その利用を妨げるような使い方は避けるべきです。
【私道ならOK?】車庫法の「道路」にあたらないのでは?
不特定多数が通行する私道は、車庫法の「道路」に該当する可能性があります



私道って、あくまで私有地ですよね?
だったら車庫法の「道路」には当たらないんじゃないですか?



私道でも、不特定多数が通行していれば車庫法上の「道路」に該当します。
所有地でも、一般交通の用に供されていると判断されることがあるんです。
したがって、このような道路を駐車場代わりに使っている場合、他の共有者から「駐車をやめてほしい」と請求される可能性があります。
【私道=私有地】は通じない?「道路」とみなされるケースとは?
車庫法でいう「道路」とは、道路法による道路に限らず、不特定多数が通行する場所も含まれます。
そのため、たとえ所有者がいる私道であっても、分譲地などで日常的に複数の住民が通行していれば、車庫法上の「道路」として扱われる可能性があります。
つまり、私道だからといって好きに使えるとは限らず、保管場所(車庫)としての利用はできません。
【どんな場合に違法?】何時間以上の駐車がアウト?
同一場所に12時間以上(夜間は8時間以上)の駐車は、車庫法違反とされる場合があります



ずっとじゃないんです。
夜に停めて朝に出すだけなんですけど…それでも問題になるんでしょうか?



道路交通法による駐車が禁止されていない場所であっても、昼間は12時間以上、夜間は8時間以上の駐車が車庫法違反となる可能性があります。
たとえ一時的でも、同じ場所に繰り返し停める場合は注意が必要です。
【時間の感覚ズレてない?】夜だけ停めるのもアウトになる?
道路交通法で駐車が禁止されていない場所であっても、同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)駐車していると車庫法との関係で注意が必要とされています。
「ちょっと置いてるだけ」のつもりでも、それが日常化していれば、法的な問題になる可能性があります。
結局どうすればいい?私道への路上駐車トラブルの対処法
まずは冷静に、所有者や関係者との話し合いを試みる
解決が難しい場合は、法的な立場を確認し、弁護士に相談



結局、それが結論になってしまうんですか?



「即効性・実効性がない」、これが、民事トラブルが行き着く先です。
この問題、日本中で起きていますが、令和の今でも解決されない。
そう思えば「やっぱりな」と感じる人も多いはず。
こうしたケースでは、対応に悩まれる方が多いのも事実です。
制度上どのように整理されている?



毎日あの場所に車が停まってるんです。
通りづらいし、正直、役所に注意してもらえないんですか?



お気持ちはよくわかりますが、私道は私有財産のため、行政による直接的な指導は難しいとされています。
まずは所有者間での話し合いが基本になります。



私道にずっと車が停まってて、他の住民も困ってるんです。
行政って、こういう場合は介入してくれないんですか?



私道は基本的に私有地なので、通行の妨げや駐車トラブルについては、原則として民間同士の問題なんです。
そのため直接的な指導はできないのが現実です。
【まとめ】私道だからといって、何をしてもいいわけじゃない!
・私道でも、通行の支障があれば駐車はトラブルの原因に
・不特定多数が通る場所は、車庫法の「道路」とみなされることも
・「少しくらい大丈夫」が積み重なると、他の共有者から問題視されることもある
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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