
すみ切りって義務なの?
どういうとき必要なの?
寸法はいくつ?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
すみ切りは「必要とされる場合」でのみ設置が求められます
寸法は、適用される法令や条例で異なります
よくあるケースを一覧で整理しているのでご参考に!



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
▶ 運営者情報を見る
そもそも「すみ切り」とは?
角地では見通し確保のため、法律や条例で「すみ切り」が求められることがあります





角地では、敷地の角を斜めにカットして空地があるのを見かけます
あれって法律で決まってるんですか?



ある道にはすみ切りがあるのに、別の道にはないこともあります
実は、必要な条件に当てはまらないと、すみ切りは不要です
条件はけっこう複雑なので、この記事で一覧にまとめました!
どんなときにすみ切りが必要?



すみ切りが必要になる主なパターンをまとめました!
| 法令 | 必要なケース | 寸法 |
|---|---|---|
| 建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路) | 道路が位置指定を受けている場合 | 一般に一辺2.00mの二等辺三角形。 ただし行政庁の指定基準によって異なる場合あり |
| 建築基準法第43条第2項第1号・第2号(協定された道) | 道に関する協定が締結されている場合 | 協定内容によって異なる(行政庁ごとに異なる) |
| 道路法による道路 | 認定時にすみ切り部分も道路区域に含まれている場合 | 行政庁によって異なる |
| 都市計画法に基づく開発許可 | 開発区域内の道路など | 開発道路の幅員や許可基準により異なる(行政庁ごとに異なる) |
| 地区計画による区画道路 | 地区計画で定められている場合 | 地区計画の内容によって異なる |
| 建築基準法第53条第3項第2号(角地緩和) | 角地で建蔽率の緩和を受ける際、すみ切り設置が条件となっている行政庁のみ(例:横浜市・大阪市など。なお、東京都・千葉県ではこの規定なし) | 行政庁によって異なる |
| 各行政庁の条例(安全条例・施行条例など) | 条例ですみ切りが義務付けられている場合(例:東京都・大阪府・京都市など) | 条例により異なる |



色んなケースが多くて、把握するのが難しいです…。



たしかに分かりにくいですが、それだけケースが多いということです
まずは「どの法令が根拠になるのか」を押さえておきましょう
寸法は後回しでOKです。
購入や売却予定の土地が必要かどうか調べたいときは、不動産屋に相談するのが現実的です



土地を売る予定なんですが隅切りが必要か、役所で調べてくれませんか?



一般的に、役所では制度上の基準や判断のポイントは案内してくれますが、個別の敷地について「必要かどうか」を役所側が判断することは行われないのが通常です。
すみ切りの範囲に建物を建ててもいい?
すみ切り部分には、もちろん建物や塀を建てられません
ただし、一部の条例では、例えば地上から高さ4.5mを超える空間には規制がないこともあります(ただしごく稀です)



すみ切り部分には建物を建てられないんですね



位置指定道路や開発道路などは、そもそも道路なので建物は建てられません
ただし、東京都や京都市の条例による隅切りでは「空地を設ける」だけが条件なので、私有地として上空に建築できることもあります
東京都建築安全条例・京都市建築基準条例のケース


ただし、こうした特例は全国的に見てもごく稀です。ほとんどの地域では、
すみ切り部分には建築も突出もできないと考えるのが無難です
よくある質問と考え方
行政に携わった経験を踏まえて



うちの敷地、今はすみ切りがないんです
ってことは、建て替えても不要ですよね?



今すみ切りがないからといって、不要だったとは限りません
本来必要だったのに、設けずに建てたケースもあります(違反状態)
建て替え前に、現行の基準で必要かどうか確認するのがおすすめです
まとめ
すみ切りはすべての角地に必要なわけではなく、法令や条例によって異なる
寸法や必要性の判断は行政庁ごとに異なるため、必ず事前確認を
現在すみ切りがなくても、本来は設置義務が生じている可能性がある
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
▶ 運営者情報を見る












