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【法規小ネタ】用途地域に関係なく建てられる意外な建物

用途地域は「この地域には何を建てていいか」を決めるルールですが、実はどの用途地域でも建築できる建物があります。代表が、神社・お寺・教会などの宗教施設。「え、工業専用地域や第一種低層住居専用地域でも?」と驚かれることが多いですが、これは憲法で信教の自由が保障されていることが背景にあると考えられます。

他の代表例は保育所・診療所・公衆浴場・交番

同じ考え方でよく挙げられるのが、保育所・診療所・公衆浴場・交番です。住宅地や工業地域に保育園や診療所ができると「用途地域的にダメでは?」と思われがちですが、これらも用途地域だけで見ると建築可能です。どの用途地域でも公益性が高く、周辺環境への影響が比較的少ないためと考えられます。

用途地域は重要なルールで、相談も多い条文です。ただ、用途規制は用途地域だけで決まるわけではなく、建築協定や地区計画、特別用途地区、建築基準法第51条など、複数の規制をあわせて確認する必要があります。用途地域の一覧表だけで判断せず、個別規定まで確認することが大切です。

建築基準法 別表第2

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用途一種低層住専二種低層住専一種中高層住専二種中高層住専一種住居二種住居準住居近隣商業商業準工業工業工業専用
専用住宅×
150㎡以下の店舗××
診療所
保育所
神社・寺院・教会
公衆浴場
交番
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