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【法規小ネタ】審査者でも見落とす?保健所通知という落とし穴

消防通知は知っている人が多いですが、実は審査手続の中には「保健所通知」というものも存在します。設計者は知らないこともありますが、審査者側は知っておかないと失敗につながる事務処理の一つです。

実は、確認申請の審査時、一定の建物については、建築主事または指定確認検査機関は保健所に通知しなければなりません。これは消防通知と同様に建築基準法で定められた手続です。

対象になる建物はどれ?

対象になるのは、建築物衛生法でいう特定建築物です。例えば、多数の人が利用する大規模な店舗事務所、旅館、集会場などで、延床面積が3000㎡以上の建物が該当します。学校は8000㎡以上が対象となるため、大規模校では8000㎡を超えるケースも多くあります。

この通知の目的は、建築物の衛生的環境を確保することです。多数の人が利用する建物では、空気環境や給排水、清掃管理などの維持管理が重要になります。そのため、必要に応じて、通知を受けた保健所長が意見を述べる仕組みになっています。

ただし、対象になるケースはそこまで多くありません。むしろ少ないため、地域や担当によっては、実務で一度も扱ったことがない人もいるはずです。そのため、消防通知は知っていても、保健所通知は知らないケースも珍しくありません。

審査実務では、「対象かどうか」を初期段階で判断できるかどうかがポイントです。頻度が低いからこそ、知っているかどうかで差が出る、小さいけれど地味に重要な手続の一つと言えます。

引用:建築確認申請に伴う保健所長への通知について|仙台市
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