既存建築物の調査をしていると、階段に手すりが付いていない建物に出会うことがあります。
「これ違法では?」と思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。
実は、階段の手すりの設置義務が定められたのは、平成12年6月1日の法改正以降です。
それ以前に建てられた建物については、当時の基準に適合していれば違法とはならず、「既存不適格建築物」として扱われます。
建築基準法は昭和25年に施行されていますが、手すりの設置義務が定められるまでには約50年の期間があります。
この間に建てられた建物の中には、手すりが設置されていないものも一定数存在しています。
なぜ階段の手すりは義務化されたのか?
階段からの転落事故は一定数発生しており、安全性の観点から手すりの設置が求められるようになりました。
特に高齢者や子どもにとっては、手すりの有無が大きな差となります。
そのため、平成12年の法改正により、階段には手すりを設けることが義務化されました。
現在では当然の設備とされていますが、こうした背景を踏まえて制度が整備されています。
今では当たり前とされる手すりも、当時は法律上の定めがなかったのです。
手すりの実務で使える内容は別記事で一覧表付きでまとめています

