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建築計画概要書の保存期間や制度はいつから始まった?行政視点で解説!

建築計画概要書の保存期間や制度はいつから始まった?行政視点で解説!

昭和中期の建築物を調査しているけど、建築計画概要書ってあるの?

そもそも、いつ頃の概要書なら残っているの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

建築計画概要書の制度が始まったのは昭和46年1月1日から

それ以前の建物には概要書がない

現在は建物が滅失するまで保存される

ただし昔は保存年限が決まっておらず、行政庁によっては5年程度で廃棄していたケースも

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

概要書の制度と保存期間はどうなっている?

建築計画概要書の制度は昭和46年1月1日からスタート

当初は保存期間の規定がなく、平成11年5月1日以降は建物が存続する間の保存が義務化された

それ以前は行政庁ごとに運用が異なり、5年程度で廃棄している行政庁も

昭和46年以降しか概要書がないって聞いたことがあります。

昔は保存期間が決まってなかったんですね。

平成11年5月に「建物が存続するまで」と義務付けられるまでは、保存期間は行政庁ごとにバラバラでした。

中には5年程度で廃棄していた行政庁もあり、すでに残っていないケースもあります。

東京都ホームページ

引用:東京都都市整備局 建築物を安全に建てるために

東京都では平成10年以前の概要書はすでに廃棄済みです。現在残っているのは、法で保存が義務付けられたものなようです。

神奈川県ホームページ

引用:神奈川県 建築計画概要書について

神奈川県では「平成6年度以降は残っている」との記載があります。少し中途半端な印象ですが、当時は5年保存だったものが、法改正により保存期間が延長された結果と考えられます。

藤沢市ホームページ

引用:藤沢市 建築計画概要書に関すること

藤沢市では、制度が始まった昭和46年から概要書を保存しているようです。同じように昭和46年から残している行政庁は、実は少なくありません。

千代田区ホームページ

引用:千代田区 建築計画概要書の閲覧・コピー

5年保存は、当時の保存期間は現在と比べると短く感じられるかもしれませんが、その時代の基準ではもちろん妥当な運用です。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

平成11年以前の概要書は廃棄されたと行政庁から言われました。他に入手する方法はありますか?

可能性は非常に低いですが、次のような方法が考えられます
・当時の建築主が保管している場合
・当時の設計者が資料を残している場合

概要書は建築物の情報を知るために大切な資料ですが、かつては行政庁によって保存年限が短い場合もあったってことですか

※行政庁ごとに対応は異なるため、参考程度にご確認ください
行政庁の倉庫は保管スペースに限りがあり、長期保存は難しいと判断されていた面もあります。概要書は数ページでも、毎年積み重なると膨大な量となり、物理的に保存が困難になる事情があったと思われます。

計画通知の概要書はあるの?

現在は計画通知の場合でも概要書が作成されます。
ただし、平成19年6月より前の計画通知には制度がないため、概要書はありません。

計画通知の概要書は閲覧できるの?

法律上は閲覧の対象には含まれていません。
ただし、運用として閲覧を認めている行政庁もあります。
一方で、公開が義務付けられているわけではないため、計画通知の概要書は閲覧できないとしている行政庁も多くあります。

概要書って、そもそも何のためにあるの?

建築計画概要書の閲覧制度は、善意の買主が違反建築を誤って購入し、不測の損害を受けるのを防ぐために設けられています。あわせて、新しい建築計画による近隣トラブルを防ぎ、違反建築を抑制する役割も担っているようです。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

概要書って、昔は2ページくらいでしたけど、今はずいぶん情報量が増えましたよね。

法改正のたびに項目が追加されました。

事故が起きると、それをきっかけに新しい項目が増えることもありました。

確かに作成する設計者には負担ですが、概要書の目的を果たすには必要な情報です。

建て替えや増築の際には、既存建物や道路の情報が得られるので、設計者・不動産業者・行政庁にとっても大きなメリットがあります。

まとめ

建築計画概要書の制度が始まったのは昭和46年1月1日から

それ以前の建物には概要書がありません。

現在は建物が滅失するまで保存されることに

ただし当初は保存期間の規定がなく、行政庁によっては5年程度で廃棄していた場合も

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ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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