
塗料って内装制限の対象になるの?仕上げ材とは違う扱い?
塗装仕上げだけで不燃扱いになるのかよくわからない
下地がコンクリートなら、塗料は気にしなくていいの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
塗料も内装仕上げに該当するため、内装制限の対象になる
塗料の大臣認定品は、仕上げ材(塗料)+下地の組み合わせで考える
そのため、不燃材料・準不燃材料として扱うには仕上げ・下地の全体での確認が必要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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塗料は内装制限の対象?基本的な考え方を整理
塗料も内装仕上げに該当するため、内装制限の対象となる
そのため、内装制限が適用される場合には、塗料についても準不燃材料などの大臣認定品を使用する必要がある
また、塗料の大臣認定は下地を含めた仕様で構成されているため、指定された下地条件を満たす必要がある
引用:新潟市 内装制限 引用:名古屋市 内装制限 これらの資料のとおり、実は塗料も内装制限の対象となります。
クロスや壁紙だけでなく、壁や天井の仕上げとして扱われる以上、塗装仕上げについても同様に性能が求められます。そのため、「下地が不燃だから問題ない」と考えるのではなく、塗料・下地を含めた仕様全体で適合しているか審査されます。



壁紙やクロスだけが内装制限の対象で、塗料は内装制限が関係ないんじゃないの?
下地が不燃材料で、仕上げが塗装なら、それだけでクリアできると思ってた
細かく見る必要あるの?



そうなの?と思う人も多いかと思いますが、実は塗料も内装仕上げに該当します。
そのため、内装制限がかかる室・居室では、塗料の仕様についても法適合性が求められます。
次のセクションでは、法適合の間違えやすいポイントを解説します。
塗装仕上げで内装制限を満たすには?判断ポイント
準不燃材料や不燃材料として塗料の大臣認定品を販売しているメーカー・製品が多くあるため、そういった製品を選定する必要がある
このとき重要なのは、大臣認定の範囲には下地の材料が指定されていることである
例えば、下地が木材であれば、塗料が不燃表示であっても、全体として不燃とは扱われない
仕上げの塗料が大臣認定品であるだけでなく、下地が大臣認定の範囲内であることを確認する必要がある
引用:エスケー化研 エコフレッシュシリーズのパンフレットを抜粋 こちらは、あるメーカーの製品パンフレットです。不燃材料として大臣認定品であることが明記されていますが、下地についても指定されていることがわかります。そのため、下地を誤ると、内装制限に抵触することになります。



じゃあ塗料だけじゃダメなら、どうすればいいの?



一般的には、コンクリートなどの下地材に仕様どおりに塗装することで適合させます。
一方で、石膏ボードが下地となる場合には、大臣認定の範囲に含まれているかを確認する必要があります
(不燃材料の石膏ボードであれば、一般的には認定範囲に含まれることが多いですが、メーカーへの確認が望ましいです)。
このように、仕上げ材単体(大臣認定の塗料)ではなく、下地を含めた仕様全体として成立しているかを確認することが重要です。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



塗料って軽く見られがちだけど、審査では見られてるの?



図面上では見落とされやすい部分ですが、仕上表で審査されます。
「塗装だから大丈夫」と思い込まず、大臣認定品を選定し、大臣認定番号を記載することをお勧めします。
まとめ
塗料単体では内装制限の適合は判断できない
仕上げ材は下地との組み合わせで判断される
不燃材料は認定仕様で確認することが重要
実務では仕様書・下地・大臣認定番号の確認がポイント
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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